保険契約の重要ポイント 告知義務違反は絶対ダメ!

 いよいよ加入する保険が決まり、契約したい旨を募集人に伝えると、保険の内容に合わせて、契約に必要な意向確認書、申込書、約款等の必要書類を準備して、あなたを訪問してくれるはずです。

また、募集人持参のPC端末から申し込みを行う保険会社もあります。契約者が被保険者と同一なら問題ありませんが、別の場合は告知や診査もありますので、必ず2人揃って契約に臨みましょう。もし契約者、被保険者が不在のまま契約を行うと、無面接募集となり、契約は無効となってしまいます。

 保険契約に際して注意が必要なのは、やはり診査についてです。保険の内容や保険金額によって、1告知、2健康診断書の提出、3専門面接士による面接、4医師による診査、5保険会社指定医師(社医)による診査の5種類があり、いずれかの方法で診査が行われます。

保険商品や、保険金を設定する際にどの診査方法になるかをあらかじめよく聞いておきましょう。今回加入する保険が単独なら告知ですむ保険であっても、既に加入している保険金額とのトータルが大きい場合、健康診断書の提出や、医師による診査を求められる場合があります。

 簡単とはいっても保険加入で最もトラブルになりやすいのは告知です。告知はアンケート式の書類で質問に「はい」、「いいえ」で応答して行く形です。もし「はい」に該当する項目があった場合、その内容を明確に備考に書くことが求められます。

「はいがあっても、これぐらいの内容なら通るか?」とか「ちょっと引っかかる項目があるが、いいえにしてしまってかまわないか」など、募集人に質問する人も多いですが、募集人は告知書の診査について勝手な判断をすることを禁じられています。

もちろん、事実と違う告知をすれば告知義務違反となり後々必ず問題になります。もし逆に募集人が保険を売りたい一心で嘘の告知をすることをすすめたら、告知妨害となり、厳しい処分を受けることになります。

「はい」の項目があったからといって、必ずしも診査に通らないわけではありません。むしろ正確に現状についての告知がなされている場合の方が診査は通りやすいといえます

もし告知義務違反をして保険契約を交わしたら、あなたはその保険で安心を得られるでしょうか?「これぐらいなら」は一切なナシと考え、正確な告知を行ってください。

 意向確認書(これもアンケート形式)、申込書、そして約款と合本されている契約のしおりの内容を確認し、記名箇所に署名捺印していきます。このときに募集人から「重要事項の説明」があります。

これも法的に省略できない契約の行程となっていますので、しっかりと聞いてください。もしこの時点で、何か疑問があれば率直に募集人に確認しておきましょう。保険料の納付で、月払いを選んだ場合は、銀行振込、カード払い、現金等、保険会社の所定の方法で第一回保険料充当分を支払い、これで契約者の申込手続きは完了です。

 募集人が申込書類一式を保険会社の担当部署に送り、申込書が処理され、告知が診査を通ると、第一回の保険料充当分の着金日に遡って責任開始日となります。もし、告知の内容によって謝絶となった場合は、第一回保険料充当分は契約者に返却され、保険契約は成立しません。

 契約が成立した場合、申し込みから数日で保険証券が契約者の手元に届きます。内容に間違いがないかを確認して、これでめでたく契約完了となります。

生保キーワード辞典

【クーリング・オフ(契約撤回請求権)】

 保険の場合もクーリング・オフは有効です。契約の申し込みの後に契約に対する理解不十分などのために契約者が契約の取り消しを求めた場合、「契約申込み撤回等についての事項を記載した書面」を交付された日か「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば文書(郵送)で申込みを撤回できます。この場合、既払込保険金は返却されます。

※ただし保険会社が指定した医師の診査を受けた後は契約申込みの撤回はできません。