実際に、3つのモノが揃っていないと事故や怪我をしても保険は1円も支払われない。

一般的に、生命保険に加入する際、契約書という書類を、加入者本人が記入提出します。多くの方が、この契約書を提出した時点で、保障がはじまるものだと思いがちですが、それは、違います。

保険の保障は、3つのモノが揃わないうちは、事故や怪我をしても1円も給付金が受け取れないと覚えておいて下さい。

保険会社の責任開始日は、以下の3点が完了した時点で始まります。

 1.保険契約加入の申込み(契約書)

 2.告知書による申込み(医療機関での証明または書面告知)

 3.第1回保険料金の払込み(集金の場合もある)

上記の1~3の順番は、関係ありません。たとえば、5/13に契約書を書いて、5/15に事故にあって、入院したり、病気で入院して保険請求をしても、保険金の支払われないということです。

反対に、5/13に契約書を書いて5/14に告知書による申込みも行い、第1回保険料金の払込みも済ませてしまえば、5/15に発生した、ケガや病気の保険金は、支払われるということです。

また、書類等に不備があった際、再度提出しなければいけないわけですから、「保険に加入しよう」と思ったら、早目に1~3をすべて完了しておくと安心です。特に、生命保険の場合、告知書も大変重要になってきます。

大手生命保険会社の場合、契約病院というものがあり、その病院で告知書を作成してもらうこともできます。基本的に告知のための健康診断受診料は、通常、保険会社が負担してくれますので、保険加入者は、無料検診を受けることができます。日程等を調整して、早目に受診し、告知書を作成してもらいましょう。

せっかく、保険に加入しようと思った矢先に、事故やケガなどに合ってしまうと、以後、保険に加入しづらくなってしまいます。最悪の場合、保険に加入できません。

 ※以前、再発性の病気で長期間患っていたり、ケガ治癒後、間もなかったりすると、危険加入者ということで、保険の加入を断られることが多いものです。

また、第1回保険料金の払込みも、保険外交員(セールスレディー)が集金に来てくれる場合はいいんですが(領収書の日付が残るため)銀行などへ振り込んだ場合、日曜、祭日などの前ですと週明け、祭日明けの確認になってしまうため、注意しなければいけません。

ケガや病気は予測のつかないものですから、「思いたったが吉日」、「備えあれば憂いなし」と昔から言うように、1~3を早目に備えて、万が一の際、役立つ保険にしましょう。