経済的に苦しい時は、解約ではなく貸付も利用できる

「どうしよ~今月、超ピンチ」

ご主人の突然のリストラ、会社の倒産、思わぬ出費・・・などなどによって、お財布が空どころか、預金通帳の残高を見ても「0」という時、思わず消費者金融に駆け込みたい気持ちはわかりますが、もし、あなたが保険に加入しているなら、今一度、契約保険をよく見てみましょう。

掛け捨てタイプのように、まったく貯蓄性のない保険もありますが、貯蓄性の高い保険に加入している場合、解約しなくても、保険を継続する方法や、貸付制度のある保険商品もあります。

生命保険の保険料の支払いは長期に渡るものです。何かと家計が苦しい時期には家計を圧迫することもあるかもしれません。しかし、できるだけ解約せず乗り越えたいですよね。そんな時、保険を解約せず、継続していける方法をいくつか紹介してしましょう。

【自動振替貸付】

自動振替貸付とは、保険会社が解約返戻金中から保険料を自動的に立て替え、契約を有効に継続させる制度です。貸付金額は解約返戻金の90%以内となっており、解約返戻金のある保険契約にのみ有効です。

【払済保険】

払済保険とは、その時点での解約返戻金で可能な範囲で養老保険など別の保険に一時払いで変更する方法です。ただし、保険金は少なくなり、特約等はなくなりますので注意してください。

【延長保険】

延長保険とは、その時点での解約返戻金で可能な範囲で一時払いの定期保険に変更する方法です。死亡保険金額は変わりません。

【契約者貸付】

契約者貸付は、解約返戻金の8~9割の範囲内で貸付を行う制度のことです。貸付金には利息がかかりますが、返済の期限はありません。満期時、あるいは保険の解約時に満期保険金または解約返戻金から借入れた分の金額と利息分が差し引かれます。

配当金は、貸付を受けた契約でも、貸付を受けない契約と同じ配当金が支払われます。税金の保険料控除は、貸付を受けた契約でも、貸付を受けない契約と同じように受けられます。

他にも、積立配当金といって、予定利率を上回る運用が出来たときに、お金を貯めておくのが積立金が配当金です。通常、加入1年経過後から、死亡、解約、失効、満期等で保険金と一緒に支払われますが、契約者の請求によっていつでも引き出すことが出来ます。

配当金はいったん引き出すと、再び預け入れる事はできません。つまり、自分の定期預金を解約してお金を引き出すようなものなので、返さなくていいお金と言う訳です。ただ加入後あまり年数の経っていない保険は、それほど配当金は期待できません。

契約者貸付は、契約者が一時的にお金が必要になった時に利用できる制度で、保険会社の運用の一つでもあります。最終的には自分に返って来るお金の前借りなので審査もなく、金利も低くなります。

しかし、ちゃんと保険料を払っていないと利用できませんし、払った金額より借りられる金額は少ないので、次の給料日までちょっとだけピンチ!という時などに利用されるといいと思います。こんな時代ですから、利用する人も増えているようです。

保険会社によって、契約者貸付の金利や条件が異なりますので、ご利用の際は必ずあなた自身でご確認下さい。